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flat35

    

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中古住宅でフラット35を使おうと思ったら、準耐火建築物で無くてはならない。

純太以下建築物とは、準耐火構造でなくてはなりません。

準耐火構造とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段などの建築物の主要構造部のうち、準耐火の基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたものか、国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

なんだか、ややこしいですね。(^_^)

しかし、中古物件では、実はこれを証明するのが大変なのです。

ほんの最近の建物であれば、設計図書が残っていたりするのですが、築20年を小手手いる物件でしたら、当時それほどうるさくなく、設計図書が残っていないことの方が多かったりするからです。。

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